マンションドクター火災保険では以下の補償があらかじめセットになっています。
※地震、噴火又はこれらによる津波を原因とする事故は補償の対象となりません。
火災
落雷
破裂・爆発
風災・雹災・雪災 (*1)
建物外部からの物体の衝突等
給排水設備の事故による水濡れ
騒擾・集団行動・労働争議に
伴う暴力行為・破壊行為
盗難
事故時諸費用 (*2)
※1 「風災•雹災•雪災危険補償特約(実損払)」「風災•雹災•雪災危険補償特約(20万円フランチャイズ払)」のいずれかを必ず選択していただきます。
※2「事故時諸費用補償特約(10%払100万円限度型)「事故時諸費用補償特約(20%3,000万円限度型」のいずれかを必ず選択していただきます。
以下のオプションを選択いただくことにより補償を追加できます。
水災 (*3)
破損・汚損等
電気的・機械的事故
マンションの共用部分に付属する機械設備・装置に生じた電気的・機械的事故による損害を補償します。
※3 「水災危険補償特約(実損払)」「水災危険補償特約(定率払)」のいずれかを任意で選択いただけます。
次のいずれかに該当する事故により、他人の身体に障害を与えたり、他人の財物を損壊したことにより法律上の賠償責任を追った場合の損害金などを補償します。
●マンション共用部分の欠陥等に起因する偶然な事故
●マンション共用部分の賃貸または管理およびこれに付随する業務の遂行に起因する偶然な事故
日常生活において発生した偶然な事故または居住用個室の所有・使用・管理に起因する偶然な事故によって他人の身体に障害を与えたり、他人の財物(他人からの借用物を除きます。)を損壊させたことにより法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償金などを補償します。
建物管理賠償責任補償特約を選択した場合のみ選択可能です。
※マンションドクター火災保険では、個人賠償責任総合補償特約(包括契約用)をご選択いただいた場合、保管物賠償責任補償対象外特約が自動セットされます。
マンション管理組合の役員が管理規約に規定する業務に係る行為に起因して、損害賠償請求を受けたことによって負担する弁護士費用、法律相談費用等の損害や情報漏えい対応費用等を補償します。
マンション共用部分において水濡れ事故が発生した場合に、その原因を調査するために必要な費用を補償します。
※水濡れ原因調査費用補償特約を選択した場合のみ選択可能です。
このページは「マンションドクター火災保険」の補償内容を簡単に説明したものです。保険金の支払条件や保険金をお支払いできない場合など、保険の詳細につきましては、パンフレット等にてご確認いただくか、弊社または日新火災にお問い合わせください。
ご質問、ご不明な点等もお気軽にお問い合わせください。
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