マンションの保険で一番保険金請求が多いのは水濡れ事故です。
専有部分からの水濡れの場合、
- 洗濯機のホースが外れていた
- お風呂の水が溢れた
- ベランダの排水溝がゴミで詰まっており大雨時に階下へ水が漏れた
といった原因が多いです。
もしご自身が水濡れを発生させてしまい階下のクロスや家財を汚してしまった場合、賠償の義務が発生します。
そんな時に使える保険が「個人賠償責任保険」です。
個人賠償責任保険とは
個人賠償責任保険は、日常生活における偶然な事故により他人にケガをさせてしまったり、他人のものを壊してしまい法律上の賠償責任を負った場合に保険金をお支払いする保険です。
例えば、飼い犬が散歩中に他人を噛んでケガをさせてしまった場合や、お店のものを落として壊してしまった場合にも使える保険です。
火災保険や自動車保険の特約として加入するのが一般的です。
ご自身が水濡れを起こした場合
階下への被害がある場合、その被害に対して賠償しなければなりません。
ご自身が個人賠償責任保険に加入している場合は、補償の対象となります。
ご自身が水濡れの被害にあった場合
上階からの水濡れにより被害を被った場合、上階の居住者もしくは所有者に賠償を求めます。
上階の方が賠償に応じてくれれば良いですが、被害額が大きく、個人賠償責任保険にも加入していない場合、賠償に応じることができない可能性も考えられます。
ご自身が火災保険に加入していて、水濡れの補償がある場合は補償の対象となります。
管理組合向けの火災保険で解決
管理組合が加入するマンション共用部分の火災保険には、個人賠償責任総合補償特約(包括契約)という特約がございます。
被保険者は、
- 居住していない区分所有者
- 居住している区分所有者
- 賃貸での居住者
です。
管理組合で全戸室の火災保険の加入状況を把握することも難しく、所々歯抜けになってることも考えられます。マンション共用部分の火災保険で個人賠償責任保険を全戸室一括で対象とすることで、トラブルを防ぎます。
近年では水濡れ事故の増加に伴い、個人賠償責任補償の包括特約部分の保険料が非常に高くなっている保険会社もございます。
ぜひ、メンテナンス状況が保険料に反映される日新火災のマンションドクター火災保険をご検討ください。